個人事業主が青色申告をするメリット
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青色申告の主なメリットは以下の6つです。
要するに、税金が安くなる優遇措置が色々あるということです。








必要経費以外に最高65万円の控除を受けることができるため、その分、課税対象額が低くなります。
申告方法 課税対象額の算出方法
白色申告 所得金額=収入-経費
青色申告 所得金額=収入-経費-青色申告特別控除
(ただし、青10と青65があります)


青色申告では、赤字がでた場合、損失分を3年に渡って繰り越しできます。 このため、赤字が出た3年間の課税所得対額を低くすることができます。初年度は、利益をだすのが厳しいかなと思ったら青色申告を選んでおくべきですね。
例) 初年度は100万円の赤字だったが、2年目に黒字になり200万円の利益が出たケースでの青色申告と白色申告の課税所得比較。
申告方法 課税対象額 所得税
白色申告 1年目:0円
2年目:200万円 1年目:0円
2年目:200万円×税率
青色申告 1年目:0円(-100万円の繰越)
2年目:100万円=200万円-100万円 1年目:0円
2年目:100万円×税率


前年度も青色申告をしていれば、その年の赤字を繰り戻して前年の所得から引くことができ、還付を受けることもできます。


白色申告の場合は、配偶者に対しては86万円、それ以外に対しては50万円までしか経費にすることができません。
しかし、青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておけば「専従者給与」として同居している家族に対するものであったとしても経費にすることができます。


貸倒引当金、退職給与引当金等の一定額を必要経費にできます。
特別にその年だけ収入が増えた場合「平均課税制度」が利用できる。(※著作権に関わる印税収入がある人には恩恵有り。)
その他減価償却費の特例など数多くのメリットがあります。


帳簿をつけていることで税務署へ申告内容がすんなり通りやすい!
帳簿をつけることで自分の成績をしっかり記録していくことが出来ますから、経営者としての意識が必然的に高まっていきます。